女性活躍推進法に基づき「男女の賃金差異に関する実績」を公表いたします。
≪男女の賃金の差異≫
(区分:比率)
■全労働者:56.3%
■正規雇用労働者:73.6%
■非正規雇用労働者:73.1%
(公表日:2024年6月19日)
■対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日
■賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く
■正規雇用労働者: 正社員・限定正社員・無期雇用契約社員
■非正規雇用労働者:嘱託社員・有期雇用契約社員・パートタイマー・スポットタイマー・嘱託契約社員・嘱託パートタイマー
■対象者:休職者を除く
≪その他特記事項≫
■管理職における女性従業員の割合が8.6%と低いため、賃金差異の要因となっている。
■全労働者の69.7%が女性であり、かつ女性の非正規雇用労働者は全労働者の44.2%を占めるため、男女の賃金差異の要因となっている。
■当社では短時間勤務制度(育児:小学校3学年終了時まで、介護:最大3年間まで)を利用できるが、制度利用者のうち女性の割合が100%となっており、賃金差異の要因となっている。